発注者からの情報提供等

問1 

通信回線の新規導入の営業の請負業務の中で、請負事業主が雇用する労働者(以下「請負労働者」といいます。)が、新規契約取得のための顧客 開拓を行っています。

請負労働者が、回線工事のスケジュールの情報を発注者に確認すると、請負でなく労働者派遣事業となりますか。

 

請負(委任及び準委任を含みます。以下同じ。)の業務では、請負事業主が自ら業務の遂行方法に関する指示を行う必要があります。

ただし、例えば、 通信回線導入の営業業務を行う請負労働者から、請負業に必要な範囲で、 工事スケジュールについての問い合わせを受け、発注者が情報提供すること に限られるのであれば、それ自体は発注者からの指揮命令に該当するとは言 えないため、直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません。

一方、発注者が、工事スケジュールの情報提供に加えて、顧客への営業上の 対応方針等を請負労働者に直接指示している場合は、労働者派遣事業と判断 されることとなります。

発注者からの情報提供等

緊急時の指示

法令遵守のために必要な指示

業務手順の指示

発注・精算の形態

打ち合わせへの請負労働者の同席等

請負事業主の就業規則・服務規律

発注者による請負労働者の氏名等の事前確認

自らの企画又は専門的技術・経験に基づく業務処理

37号告示

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