令4条第1項の業務(業務取扱要領による)

1号 ソフトウェア開発の業務

     
電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。17号及び18号)において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務

 情報処理システムの開発に係る次の業務をいう。

  1. 情報処理システム開発の可否を決定するための、又は既存のシステムのメンテナンスのための調査、分析、システム化計画書の作成

  2. 情報処理システムの設計(システム基本設計、システム詳細設計)

  3. プログラムの設計、作成又は保守

  4. 1から3までに付随して行われるプログラムテスト又はシステムテスト

  5. 情報処理システム又はプログラムの使用マニュアルの作成の業務

  6. 本稼動と同じ、又はそれに近い環境で、ユーザーの用いる条件下において運用できるか否かを検証、評価する運用テスト

 この場合において、電子計算機とは「演算、判別、照合などのデータ処理を高速で行う電子機器でプログラムの実行に最低限必要な機能を有しているもの」であり、データ入力機を含むものである(令4条3号、10号及び17号において同じ。)。

 

日雇い派遣の原則禁止 の例外となる業務一覧

業務の内容
政令第4条
第1項
情報処理システム開発の業務
1号
機械設計の業務
2号
事務用機器操作の業務
3号
通訳、翻訳、速記の業務
4号
秘書の業務
5号
ファイリングの業務
6号
調査の業務
7号
財務処理の業務
8号
貿易取引文書作成の業務
9号
デモンストレーションの業務
10号
添乗の業務
11号
案内・受付の業務
12号
研究開発の業務
13号
事業の実施体制の企画、立案の業務
14号
書籍等の製作・編集の業務
15号
広告デザインの業務
16号
OAインストラクションの業務
17号
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
18号

 

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