働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
(労働者派遣法第30条の4)
労使協定の作成は、なかなか大変なものですが、厚生労働省はその見本をイメージとして公開しています。
そのイメージが1年ぶりに更新されました。
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(イメージ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000892144.pdf