打ち合わせへの請負労働者の同席等

問10

発注者からの依頼メールを請負事業主の管理責任者に送付する際、管理責任者の了解の下、請負労働者にも併せて(ccで)送付した場合、請負でなく労働者派遣事業となりますか。

 

発注者から請負事業主への依頼メールを、管理責任者の了解の下、請負労働者に併せて送付したことのみをもって、直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません。

ただし、メールの内容が実質的に作業の順序や従業員への割振り等の詳細な指示が含まれるものであったり、作業方針の変更が日常的に指示されたり、あるいは発注者から請負労働者に直接返信を求めている場合など、請負事業主自らが業務の遂行方法に関する指示を行っていると認められない場合は、労働者派遣事業と判断されることになります。

なお、請負事業主から発注者に請負労働者の個人情報を提供する際には、個人情報保護法等に基づく適正な取扱(例えば、請負労働者のメールアドレスの提供に先立ち請負労働者本人の同意を得る等)が求められます。

発注者からの情報提供等

緊急時の指示

法令遵守のために必要な指示

業務手順の指示

発注・精算の形態

打ち合わせへの請負労働者の同席等

請負事業主の就業規則・服務規律

発注者による請負労働者の氏名等の事前確認

自らの企画又は専門的技術・経験に基づく業務処理

37号告示

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