37号告示に関する疑義応答集 第2集について

平成25年8月28日に、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)に関する疑義応答集」として、厚生労働省より通達で発出されたものを、まとめ直しました。

平成21年3月31日に、発表された疑義応答集に引き続く第2集です。

 

労働者派遣、請負のいずれに該当するかは、契約形式ではなく、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)」に基づき、実態に即して判断されます。

なお、疑義応答集に掲載している事例と異なる事例については、各都道府県労働局において実態に即して個別に判断することとなります。

発注者からの情報提供等

緊急時の指示

法令遵守のために必要な指示

業務手順の指示

発注・精算の形態

打ち合わせへの請負労働者の同席等

請負事業主の就業規則・服務規律

発注者による請負労働者の氏名等の事前確認

自らの企画又は専門的技術・経験に基づく業務処理

37号告示

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