発注者による請負労働者の氏名等の事前確認

問12

発注者の社内セキュリティー規定により、発注者の施設内に入場する請負労働者の氏名をあらかじめ請負事業主から提出させ、発注者が確認することは問題がありますか。

 

請負業務では、請負事業主が労働者の配置等の決定や変更を自ら行うことが必要です。

ただし、当該決定・変更を請負事業主自らが行っている限り、施設の保安上の理由や企業における秘密保持等、発注者の事業運営上必要な場合に、従事予定労働者の氏名をあらかじめ発注者に提出しても、そのことのみをもって発注者が請負労働者の配置等の決定及び変更に関与しているとは言えず、直ちに労働者派遣事業又は労働者供給事業と判断されることはありません。

なお、請負事業主から発注者へ請負労働者の氏名等の個人情報を提供する際には、個人情報保護法等に基づく適正な取扱(例えば、あらかじめ請負労働者本人の了解を得る等)が求められます。

発注者からの情報提供等

緊急時の指示

法令遵守のために必要な指示

業務手順の指示

発注・精算の形態

打ち合わせへの請負労働者の同席等

請負事業主の就業規則・服務規律

発注者による請負労働者の氏名等の事前確認

自らの企画又は専門的技術・経験に基づく業務処理

37号告示

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