11. 請負業務の内容が変更した場合の技術指導
製品開発が頻繁にあり、それに応じて請負業務の内容が変わる場合に、その都度、発注者からの技術指導が必要となりますが、どの程度まで認められますか。
請負業務の内容等については日常的に軽微な変更が発生することも予想されますが、その場合に直接発注者から請負労働者に対して変更指示をすることは偽装請負にあたります。
一方、発注者から請負事業主に対して、変更に関する説明、指示等が行われていれば、特に問題はありません。
ただし、新しい製品の製造や、新しい機械の導入により、従来どおりの作業方法等では処理ができない場合で、発注者から請負事業主に対しての説明、指示等だけでは処理できないときには、Q 10 ア又はイに準じて、変更に際して、発注者による技術指導を受けることは、特に問題はありません。