12. 玄関、食堂等の使用

質問

発注者の建物内において請負業務の作業をしていますが、当該建物の玄関、食堂、化粧室等を発注者と請負事業主が共同で使用することは違法となりますか。


また、別個の双務契約を締結する必要はありますか。

 

回答

食堂、化粧室等のように業務処理に直接必要とはされない福利厚生施設や、建物の玄関、エレベーターのように不特定多数の者が使用可能な場所・設備を、発注者と請負事業主が共同で使用することは差し支えありません。

また、使用に当たって、別個の双務契約までは必ずしも要するものではありません。

37号告示

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