2.派遣の制限いろいろ
派遣禁止の業務
次のいずれかに該当する業務については、「労働者派遣事業を行ってはならない」として禁止されています。
- 港湾運送業務
(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。) - 建設業務
(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務をいう。) - 警備業法 (昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務
- その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる
下記の業務
(それぞれ例外があるので、要確認)
- 医業
- 歯科医業
- 薬剤師法規定する調剤の業務
- 保健師助産師看護師法に規定する業務
- 栄養士法に規定する業務
- 歯科衛生士法に規定する業務
- 診療放射線技師法に規定する業務
- 歯科技工士法に規定する業務
- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉、使用者側の直接当事者として行う業務
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、 行政書士、建築士法に規定する建築士事務所の管理建築士 等