2.派遣の制限いろいろ

日雇派遣の原則禁止

日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)についての労働者派遣は禁止です。

ただし、例外があります。

1.例外となる「業務」     2.例外となる「場合」

1.例外となる「業務」

「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」として、例外となっています。

政令第4条第1項に定める業務

  1. ソフトウェア開発の業務
  2. 機械設計の業務
  3. 事務用機器操作の業務
  4. 通訳、翻訳、速記の業務
  5. 秘書の業務
  6. ファイリングの業務
  7. 調査の業務
  8. 財務処理の業務
  9. 取引文書作成の業務
  10. デモンストレーションの業務
  11. 添乗の業務
  12. 研究開発の業務
  13. 案内・受付の業務
  14. 事業の実施体制の企画、立案の業務
  15. 書籍等の製作・編集の業務
  16. 広告デザインの業務
  17. OAインストラクションの業務
  18. セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務

2.例外となる「場合」

「雇用機会の確保が特に困難な場合等」として、例外となっています。

例外となる「場合」

要件の確認方法

60歳以上の者

年齢が確認できる公的書類など

雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)

学生証など

生業収入が500万円以上の者(派遣は副業)

本人の所得証明書。源泉徴収票のコピー など

生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であり、世帯収入の額が500万円以上(主たる生計者以外の者)

配偶者等の所得証明書。源泉徴収票のコピーなど

派遣元は、確認をしたことを記録する必要がありますが、上記の書類の写し等を保存するところまでは、求められていません。

どのような書類で確認したかを分かるようにすることが必要です。(派遣元管理台帳に記載する等)

 

派遣と請負

1.労働者派遣とは

2.派遣の制限いろいろ

3.労働者派遣契約

4.派遣元

5.派遣先

6.派遣元と派遣先

7.紹介予定派遣

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