2.派遣の制限いろいろ
日雇派遣の原則禁止
日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)についての労働者派遣は禁止です。
ただし、例外があります。
1.例外となる「業務」 2.例外となる「場合」
1.例外となる「業務」
「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」として、例外となっています。
政令第4条第1項に定める業務
2.例外となる「場合」
「雇用機会の確保が特に困難な場合等」として、例外となっています。
例外となる「場合」 |
要件の確認方法 |
60歳以上の者 |
年齢が確認できる公的書類など |
雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生) |
学生証など |
生業収入が500万円以上の者(派遣は副業) |
本人の所得証明書。源泉徴収票のコピー など |
生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であり、世帯収入の額が500万円以上(主たる生計者以外の者) |
配偶者等の所得証明書。源泉徴収票のコピーなど |
派遣元は、確認をしたことを記録する必要がありますが、上記の書類の写し等を保存するところまでは、求められていません。
どのような書類で確認したかを分かるようにすることが必要です。(派遣元管理台帳に記載する等)