令4条第1項の業務(業務取扱要領による)
5号 秘書の業務
秘書関係(令第4条第1項第5号)
法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務
イ 取締役又はこれに準ずる者の秘書として文書の作成、受発信管理、資料・情報の整理及び管理、関係部門との連絡調整、スケジュール表の作成、来客の応対等を行う業務をいう。
ロ 単に来客に対するお茶の接待、会議室の準備、文書の受発信等のみを行う庶務的な補助業務は含まれない。
日雇い派遣の原則禁止 の例外となる業務一覧
業務の内容 |
政令第4条 第1項 |
情報処理システム開発の業務 | 1号 |
機械設計の業務 | 2号 |
事務用機器操作の業務 | 3号 |
通訳、翻訳、速記の業務 | 4号 |
秘書の業務 | 5号 |
ファイリングの業務 | 6号 |
調査の業務 | 7号 |
財務処理の業務 | 8号 |
貿易取引文書作成の業務 | 9号 |
デモンストレーションの業務 | 10号 |
添乗の業務 | 11号 |
案内・受付の業務 | 12号 |
研究開発の業務 | 13号 |
事業の実施体制の企画、立案の業務 | 14号 |
書籍等の製作・編集の業務 | 15号 |
広告デザインの業務 | 16号 |
OAインストラクションの業務 | 17号 |
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務 | 18号 |