令4条第1項の業務(業務取扱要領による)
16号 広告デザインの業務
広告デザイン関係(令第4条第1項第16号)
商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(令第5条第6号(インテリアコーディネータ関係)に掲げる業務を除く。)
イ 商品若しくはその包装のデザイン又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的とするデザインについての考案、設計、試作品の作成又はデザイン自体の作成の業務、ショールーム等における商品の陳列を考案し、設計し又は実施する業務をいう。
ロ 「企業等」には、私企業、公企業の他、企業団体、公益法人(社団法人又は財団法人をいう。)、個人事業主が含まれる。
ハ この場合において、「広告」の媒体としては、テレビ、新聞、雑誌、パンフレット、カタログ、ポスター、看板等が想定される。
ニ また、この場合において、「設計」とは、あくまでデザインの設計及び作図のことをいい、「令第4条第1項第2号」における設計とは異なる(「令第4条第1項第2号(機械設計関係)のロ参照)。
ホ なお、次の業務は含まれない。
- インテリアコーディネータ関係に該当する業務
-
デザイン作成に当たって、印刷又は決定されたデザインのとおりに彩色等を専ら行う業務
-
決定された方法のとおりに商品の陳列を専ら行う業務
日雇い派遣の原則禁止 の例外となる業務一覧
業務の内容 |
政令第4条 第1項 |
情報処理システム開発の業務 | 1号 |
機械設計の業務 | 2号 |
事務用機器操作の業務 | 3号 |
通訳、翻訳、速記の業務 | 4号 |
秘書の業務 | 5号 |
ファイリングの業務 | 6号 |
調査の業務 | 7号 |
財務処理の業務 | 8号 |
貿易取引文書作成の業務 | 9号 |
デモンストレーションの業務 | 10号 |
添乗の業務 | 11号 |
案内・受付の業務 | 12号 |
研究開発の業務 | 13号 |
事業の実施体制の企画、立案の業務 | 14号 |
書籍等の製作・編集の業務 | 15号 |
広告デザインの業務 | 16号 |
OAインストラクションの業務 | 17号 |
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務 | 18号 |