3.労働者派遣契約
個別契約書の必須事項
労働者派遣に関する契約については、一般的に2種類あります。
- 基本契約(恒常的に取引先との間に労働者派遣をする旨の契約)
- 個別契約(具体的に労働者派遣をする場合に個別に就業条件をその内容に含む契約)
労働者派遣法第26条の労働者派遣契約とは、後者の個別契約をいうものです。
内容については、次の事項を含むものでなくてはなりません。
- 派遣労働者が従事する業務の内容(業務の内容が令第4条第1項の業務である場合は、当該号番号を付すること)
- 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(組織の名称、及び組織の長の職名)
- 就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項(部署、役職及び氏名)
- 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
- 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
- 安全及び衛生に関する事項
- 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
- 紹介予定派遣の場合は、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
- 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
- 所定労働日、所定労働時間以外に派遣就業をさせる場合は日又は延長することができる時間数
- 福利厚生施設に関する事項
- 派遣の終了後に、その派遣労働者を雇用する場合に、その雇用意思を事前に派遣元に対し示すこと、職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の間の紛争を防止するために講ずる措置
- 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別
- 派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項
- 派遣労働者の人数