6.派遣元と派遣先
派遣元と派遣先の使用者責任
派遣労働では、労働者は派遣会社・受け入れ会社の双方と関係ができます。 では、どちらの会社が労働者に対して責任を持つのでしょうか?
労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法については、原則として派遣元事業主が雇用主として責任を負いますが、一部派遣先が責任を負うものがあります。
特に留意する点
- 派遣労働者の日常の勤務時間等の管理は派遣先が行いますが、労働時間の枠組みの設定は派遣元事業主が行うものであるため、派遣先が派遣労働者に時間外労働や休日労働を行わせるためには、派遣元事業主が適法な36協定の締結・届出をすることが必要です。
- 派遣先が労働者派遣契約で定める就業条件で派遣労働者を労働させれば、労働基準法・労働安全衛生法の規定に抵触する事となる場合は、派遣元事業主はその労働者派遣契約を締結してはなりません。
それを無視して締結し、派遣先が法違反に問われた場合、派遣元事業主も処罰されます。