派遣事業を行うには
許可基準
- 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
- 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして次に掲げる基準に適合するものであること
- 派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること
- 教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること
- 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと
また有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと
- 労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の規定があること
- 派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること
- 雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと
- 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
- 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
- 資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が
2,000万円×事業所数以上
現預金額が 1,500万円×事業所数
- 事業所の面積がおおむね20平米以上であること 等
派遣と請負
1.労働者派遣とは
2.派遣の制限いろいろ
3.労働者派遣契約
4.派遣元
5.派遣先
6.派遣元と派遣先
7.紹介予定派遣
8.派遣事業を行うには