5.派遣先
派遣先事業主の講ずべき措置等
派遣労働者は雇用主である派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事します。
このため、派遣労働者の保護を図るためには、現実の就業場所である派遣先において派遣労働者の適正な就業が確保され、派遣労働者が派遣先で指揮命令を受けることに伴い生じた苦情等が適切かつ迅速に処理されることが必要となります。
- 労働者派遣契約に関する措置(法第39 条)
- 適正な派遣就業の確保等のための措置(法第40 条第1項)
- 派遣先による均衡待遇の確保(法第40 条第2項?第6項)
- 派遣先の事業所単位の派遣期間の制限の適切な運用(法第40 条の2)
- 派遣労働者個人単位の期間制限の適切な運用(法第40 条の3)
- 派遣労働者の雇用の努力義務(法第40 条の4)
- 派遣先での常用労働者(いわゆる「正社員」)化の推進(法第40 条の5)
- 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止(法第40 条の6)
- 派遣先責任者の選任(法第41 条)
- 派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知(法第42 条)