4.派遣元
派遣元事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。
このため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る観点から、派遣元事業主に対し、次の措置等を講じなければならないとされています。
- 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置(法第30条)
- 段階的かつ体系的な教育訓練等(法第30条の2)
- 均衡を考慮した待遇の確保のための措置(法第30条の3)
- 派遣労働者等の福祉の増進のための措置(法第30条の4)
- 適正な派遣就業の確保のための措置(法第31条)
- 待遇に関する事項等の説明(法第31条の2)
- 派遣労働者であることの明示等(法第32条)
- 派遣労働者に係る雇用制限の禁止(法第33条)
- 就業条件の明示(法第34条)
- 労働者派遣に関する料金の額の明示(法第34条の2)
- 派遣先への通知(法第35条)
- 派遣可能期間の適切な運用(法第35条の3)
- 日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止(法第35条の4)
- 離職した労働者についての労働者派遣の禁止(法第35条の5)
- 派遣元責任者の選任(法第36条)
- 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存(法第37条)