派遣事業を行うには
キャリア形成支援制度
1.派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
教育訓練の実施形態は、通常の業務を一時的に離れて行う教育訓練 (0FF JT:Off The Job Training)のみならず、日常の業務につきながら行う教育訓練(OJT:On The Job Training)のうち計画的に行うものを含めていても差し支えない。
○求められる教育訓練計画の内容
- 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としてものであること。
- 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。
- 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。(キャリアアップに資すると考える理由については、提出する計画に記載が必要)
- 派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれるものであること。
- 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること。
2.キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること
- 相談窓口には、担当者(キャリア・コンサルティングの知見を有する者)が配置されていること。
- 相談窓口は、雇用する全ての派遣労働者が利用できること。
- 希望する全ての派遣労働者がキャリア・コンサルティングを受けられること。
3.キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続きが規定されていること。
- 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等が整備されていること。
4.教育訓練の時期・頻度・時間数等
- 派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。
毎年1回以上の機会の提供が必要であること。 - フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要であること。
- 派遣元事業主は、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮しなければならない。
- その他、次のような点が求められる。
教育訓練計画について、事業所に備え付ける等の方法により派遣労働者に周知するよう努めること。
教育訓練計画について、派遣労働者と労働契約を締結するまでに周知するように努めること。