キャリア形成支援制度
段階的かつ体系的な教育訓練について
3.実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
教育訓練の内容は、派遣元事業主が一義的に定めるものであるが、派遣労働者としてより高度な業務に従事すること、派遣としてのキャリアを通じて正社員として雇用されることを目的としている等、キャリアアップに資するものであること。
具体的に資する理由は、キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号-2)において記述すること。
複数の訓練コースを設けることも可能であり、訓練内容によって対象者が異なっても差し支えない。なお、ヨガ教室や趣味的な英会話教室、面接対策とは異なるメイクアップ教室のような、派遣労働者の福利厚生を目的とした明らかにキャリア形成に無関係なものは含まれない。
派遣元事業主は、当該教育訓練計画についてキャリアアップに資する内容であることを説明できなければならない。
●実務上の注意点として
教育訓練の内容としては、OFF-JTのみならず計画的に実施されるOJTも含めても差し支えないが、教育訓練計画書に記載しておく必要があるほか、派遣先に協力を求める場合は、労働者派遣契約等において具体的な時間数や必要とする知識の付与や訓練方法等について記載しておくことが必要である。
(労働者派遣事業関係業務取扱要領より)
○求められる教育訓練計画の内容
- 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としてものであること。
- 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。
- 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。(キャリアアップに資すると考える理由については、提出する計画に記載が必要)
- 派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれるものであること。
- 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること。