キャリア形成支援制度
段階的かつ体系的な教育訓練について
1.実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としてものであること
実際の教育訓練の受講にあたり、以下の者については、当該教育訓練は受講済みであるとして取り扱うことができる。
- 過去に同内容の教育訓練を受けたことが確認できる者
- 当該業務に関する資格を有している等、明らかに十分な能力を有している者
なお、受講済みとして取り扱うことができる派遣労働者であっても、当該派遣労働者が当該教育訓練の受講を希望する場合は、受講させることが望ましい。
●実務上の注意点として
派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とするものであること。
雇用期間が1年以上見込みの常用的な労働者のみならず、登録型の有期雇用派遣労働者や日雇派遣労働者も対象となること。
登録型の者については、労働契約が締結された状態で教育訓練が実施されること。そのため、労働契約の締結・延長等の措置を講ずる必要があり得ること。
(労働者派遣事業関係業務取扱要領より)
○求められる教育訓練計画の内容
- 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としてものであること。
- 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。
- 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。(キャリアアップに資すると考える理由については、提出する計画に記載が必要)
- 派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれるものであること。
- 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること。