キャリア形成支援制度
段階的かつ体系的な教育訓練について
5.無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること
派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者に対する教育訓練計画が長期的なキャリア形成 を念頭とする内容であることを説明できなければならない。
●実務上の注意点として
無期雇用派遣労働者については、派遣労働者以外の期間の定めなく雇用されている労働者と同様に、長期的なキャリア形成を念頭において教育訓練を行う必要がある。
例えば同一の派遣先に長期間勤務した者については、職場のリーダーとして役割が期待されるので、コミュニケーション能力やマネージメントスキルに係る研修を行うことが考えられる。
(労働者派遣事業関係業務取扱要領より)
○求められる教育訓練計画の内容
- 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としてものであること。
- 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。
- 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。(キャリアアップに資すると考える理由については、提出する計画に記載が必要)
- 派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれるものであること。
- 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること。