キャリア形成支援制度
段階的かつ体系的な教育訓練について
4.派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれるものであること
訓練内容に、入職時に行う訓練が含まれていること。
短期雇用の者であっても当該訓練を受講させることができるよう、派遣元事業主と派遣先とが互いに協力することが望ましいこと。
●実務上の注意点として
入職後もキャリアの節目等の一定の期間ごとにキャリアパスに応じた訓練が準備されている必要がある。
なお、派遣労働者一人あたり、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要であり、最初の3年間を過ぎた後の提供の時期については、事業主の裁量に委ねられる。
1年以上の雇用見込みのある者について、フルタイム勤務の者に対しては、毎年概ね8時間以上の訓練機会の提供が必要であり、短時間勤務の者に対しては、フルタイム勤務の者の勤務時間に比した時間の訓練機会を提供しなければならない。1年以上の雇用の見込みがない者については、少なくとも入職時の訓練は実施しなければならない。
(労働者派遣事業関係業務取扱要領より)
○求められる教育訓練計画の内容
- 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としてものであること。
- 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。
- 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。(キャリアアップに資すると考える理由については、提出する計画に記載が必要)
- 派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれるものであること。
- 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること。