2.派遣の制限いろいろ
事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる単位は、原則、3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合(労働組合がない場合は労働者代表)の意見を聴かなくてはなりません。
1回の意見聴取で延長できる期間は3年が限度ですので、さらに3年延長する場合は、再度意見聴取が必要です。
個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
同一の組織単位とは、いわゆる「課」を想定
例外・・・期間制限の対象外
次の場合は例外として、期間制限の対象外となります。
- 派遣労働者が派遣元で無期雇用されている場合
- 派遣労働者が60歳以上の場合
- 日数限定業務(定義は従来と同じ)の場合
- 有期プロジェクト等の場合
- 育児休業、介護休業等の代替要員としての派遣の場合