キャリア形成支援制度
段階的かつ体系的な教育訓練について
2.実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること
教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする。
ただし、派遣元事業主において時間を管理した訓練を実施することが困難であることに合理的な理由がある場合(例えば、派遣元事業所と派遣先の事業所との距離が非常に遠く終業後に訓練を行うことが困難である場合であって、eラーニングの設備もない場合)については、キャリアアップに係る自主教材を渡す等の措置を講ずることとしても差し支えないが、その場合は、当該教材の学習に必要とされる時間数に見合った手当を支払うものであること。
また、これらの取扱は就業規則又は労働契約等に規定することとする。
●実務上の注意点として
当該訓練の実施時間は、労働基準法上の労働時間と同様の扱いをすることを原則とし、当該取扱いを就業規則又は労働契約に規定する必要がある。
派遣労働者が教育訓練を受講するためにかかる交通費については、派遣先との間の交通費より高くなる場合は派遣元事業主において負担すべきものであること。
登録型派遣の派遣労働者や日雇派遣の派遣労働者にも実施するにあたっては、労働契約が締結された状況で行われなければならない。そのため必要に応じて労働契約の締結・延長等の措置を講ずる必要があること。
なお、教育訓練を有給無償で行うために、当該費用をマージン率の引上げによる派遣労働者の賃金の削減で補うことは望ましくないこと。
(労働者派遣事業関係業務取扱要領より)
○求められる教育訓練計画の内容
- 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としてものであること。
- 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。
- 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。(キャリアアップに資すると考える理由については、提出する計画に記載が必要)
- 派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれるものであること。
- 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること。