キャリア形成支援制度

教育訓練の時期・頻度・時間数等

  1. 派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。

    また、教育訓練は、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要であり、その後も、キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されていること。

  2. 実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、少なくとも最初の3年間は、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要であること。

    (短時間勤務の者に対しては、フルタイム勤務の者の勤務時間に比した時間の訓練機会を提供しなければならない。1年以上の雇用の見込みがない者については、少なくとも入職時の訓練は実施しなければならない。)


  3. 派遣元事業主は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮しなければならない。

    なお、派遣元事業主は、派遣先に対して、派遣労働者が教育訓練を受けられるように協力を求めることが望ましいこと。

 

                 (労働者派遣事業関係業務取扱要領より)

派遣と請負

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